十王交流センター運営委員会会則
(名称)
第1条条文委員会は、十王交流センター運営委員会(以下「委員会」という)と称し、
事務局を十王交流センター内におく。
(構成及び委員)
第2条 委員会は、十王地区コミュニティ推進会の役員若干名と十王学区内の諸団体
代表者をもって構成する。(別紙)
(目的及び事業)
第3条 委員会は、「日立市十王交流センター設置及び管理にかんする条例」に基づき、
学区内における住民相互の交流と円滑な地域活動を通して住みよいまちづくりを
進めることを目的とする。
第4条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2十王交流センターの管理及び運営に関すること。
3その他、委員会の目的達成に必要な事業。
(役員)
第5条委員会に次の役員をおく。
委員長 1名 副委員長 2名 事務長 1名 監査 2名
第6条 委員長は、「コミュニテイ単会」の会長があたる。
副委員長は、「コミュニテイ単会」の副会長があたる。
役員の選出は、互選とする。
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
第8条 役員の任務は次のとおりとする。
2委員長は委員会を代表して、会務を総括する。
3副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
4事務局は、委員会の企画と庶務会計を担当する。
5監査は会計監査を担当する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員会、役員会とし次のとおり招集する。
2委員会は毎年4月と必要に応じて委員長が招集する。
3役員会は必要に応じて委員長が招集する。
(委員会)
第10条 十王交流センターの管理及び運営全般に関すること。
2予算、決算に関すること。
3委員の選出に関すること。
4会則に関すること。
(役員会)
第11条 役員会は次の事項を審議する。
2委員会から委任されたこと。
3予算執行に関すること。
4その他管理及び運営に関し必要な事項。
第12条 議事は出席委員の過半数をもって決する。
(協力員の雇用)
第13条 委員会の事務を行うため、委員長は必要に応じて協力員を雇用することができる。
2協力員の勤務条件については、別に定める。
(会計)
第14条 委員会の経費は日立市委託金とその他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第15条 委員会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3天131日をもって終わる。
(その他)
第16条 会則に定めのないものは委員会が別に定める。
附則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
平成20年4月1日一部改正
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