日立市 久慈学区コミュニティ推進会
久慈交流センター
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使用のしおり
久慈交流センター使用のしおり
- 1.使用できる人
- ⑴ 原則として、日立市民と日立市に勤務・在学している人。
- ⑵ 但し、次の項目に該当するものは使用できません。
- ① 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
- ② 営利を目的として使用するとき。
- ③ 宗教的・政治的行事に関して使用するとき。
- ④ その他、管理上支障のあるとき。
- 2.開館時間
- 3.休館
- ⑴年末年始(12月29日~1月3日)
- ⑵久慈交流センター運営委員会が特に必要と認めた日
- 4.申込み方法
- ⑴ 申込み方法
- ① 久慈交流センター受付窓口に備え付けの「使用申請書」に記入し、申し込んでください。
- ② 電話で申し込んだ方は、原則として1週間前までに「使用申請書」を事務室に提出してください。
- ③「使用申請書」を提出しない場合は、使用できません。(受付は先着順です)
- ④ 使用の取り消しは、速やかに事務室に申し出てください。
*公的機関の使用が最優先です。申込の後に変更をお願いする場合もありますので、ご了承 ください。
- ⑵ 申込期間
- ①運営委員会が認めた公的行事(市、学区、町内会、自治会、子供会)・・・3カ月前
- ②「利用団体登録」をしている団体が行う行事・・・2カ月前
- ③その他の団体が行う行事・・・1か月前
- ⑶ 使用時間 午前9時~午後0時30分 午後1時~午後4時30分 午後5時~午後8時50分
- ⑷ 使用後
- ①使用備品(テーブル、いす等)は、元の状態に戻してください。
- ②使用した部屋は、使用した団体が責任を持って、清掃し戸締りをしてください。
- ③発生したゴミ(茶殻 等)は、お持ち帰りください。
- ④「使用報告書」は受付窓口に来た人の名前で提出ください。
- ⑤「使用報告書」を事務室に提出し部屋の確認を受けてください。
- ⑸ 使用の制限
- ①当日申込、受付はできません。
- ②原則として、1団体付き3回までの使用とします。
- ③施設を使用できる団体を構成する人数は5名以上とします。
- ④個人での申し込みはできません。
- ⑹ 利用者団体登録
- ① 久慈交流センターには 「利用団体登録」制度があります。
- ②「利用者団体登録」されますと、利用希望日の2か月前から予約ができます。
- ③備え付けの用紙に必要事項を記入の上、事務室へ提出してください。
- ④「利用団体登録」に変更がありましたら、速やかに事務室へ「変更届」を提出ください。
- 5 利用者の心得
- ⑴ 来館時は、事務室に使用開始を申し出てください。
- ⑵ 使用時間は厳守でお願いします。
- ⑶ 備品(マイク、ラジカセ 等)を使用する場合は、事務室に申し出てください。
- ⑷ 施設内では、防音設備が整っていないため、吹奏楽の演奏はできません。
- ⑸ 施設内でダンスや運動をする場合、靴などで床施設を毀損しないよう配慮してください。
- ⑹ 和室は、ダンスや運動での使用は禁止です。
- ⑺ 施設内はすべて禁煙です。 指定の場所で喫煙してください。
- ⑻ 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の利用者に迷惑をかけるような行為はしないで下さい。
- ⑼ 幼児、児童を含む団体は、次のことにご注意下さい。
- ① 幼児、児童は上履きをご持参ください。
- ② ロビー、駐車場等、利用者共有スペースで遊ばせない。
- ③ 小学生以下のエレベーター、血圧計、体重計の利用は禁止。
- 6 その他
- ⑴ アルコール類は使用しないこと。 但し、一定の条件のもとで運営委員会が許可することもあります。
- ⑵ 一斉清掃は毎年二回、「利用者団体登録」をしている団体に参加していただきます。
- ⑶ 建物の一部または備品、器具類を損壊した際は、速やかに事務所に報告し、指示を受けてください。
原則として破損した人の負担となります。 - ⑷ 駐車場内での事故等については、当事者の自己責任となります。
- ⑸ 「日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規則」及び「使用の決まり」に違反する 恐れが
あるときは、利用できません。
- 7 施設について
- 名称 久慈交流センター
- 所在地 日立市みなと町3番10号
- 電話 0294-52-0165
- IP電話 050-8012-4067
- FAX 0294-53-9144
- メール c-kuji@net1.jway.ne.jp
平成28年2月17日改正
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