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日立市仲町交流センター使用のきまり

 

この施設は学区住民のコミュニティ推進の活動拠点として、住民の自主運営で行われます。

 

1 利用できる人

(1)原則として、日立市民と日立市に在勤、在学している人

(2)次の各号に該当するものは、使用できません。

@   公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。

A   営利を目的と認められるとき。

B   宗教的、政治的行事に関して使用するとき。

C   その他、管理上支障があるとき。

 

2 開館している時間

    午前9時から午後9時まで

3 休館日

    年末年始(12月29日〜1月3日)

    仲町交流センター運営委員長が特に必要と認めた日

4 利用方法
       申込み方法

交流センターの窓口へ直接申し込んでください。(午前9:00午後8:30)

    (2)申込み期間

      運営委員会が認めた行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ヶ月前

      運営委員会が指定した団体が行なう行事・・・・・・・・・2ヶ月前

       (利用団体連絡会に加盟している団体)

      その他の団体が行う行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ヶ月前

   (3)利用の制限

      月2区分までとする。

      公共の行事を最優先とし、予約後に使用できないこともある。

施設を利用できる団体を構成する人数は概ね5名以上とする。

   (4)利用時間の区分

       午前 午前9時から午後0時30分

       午後 午後1時から午後4時30分

       夜間 午後5時から午後9時

5 利用者の心得

(1)使用時間を厳守すること。(10分前に終了すること)

(2)使用後は清掃をすること。

(3)発生したゴミをもちかえること。

(4)他の利用者に迷惑をかけるような行為を慎むこと。

(5)建物の一部、設備及び備品等を破損した場合は速やかに事務室に報告すること。修繕・修理の費用は原則として破損させた当事者の負担とする。

 

6 その他

(1)「日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規則」及び「使用のきまり」に違反する恐れがあるときは利用できません。

(2)アルコール類は、飲用しないこと。ただし、団体によっては責任者の申請により、一定の条件のもとで運営委員長が許可することもあります。

(3)交流センターの一斉清掃

  毎年5710月に利用団体連絡会に加盟している団体に参加していただきます。

(4)印刷機、コピー機等を使用するときは下記のとおり、使用料をいただきます。

 

項 目

金 額

備 考

印刷機 原紙代

100円 

原紙1枚につき

印刷代

   2円

1枚につき

用紙代

2〜3円

1枚につき(用紙サイズ)

コピー機

  10円

1枚につき

(5)仲町交流センターの住所 

    日立市宮田町4−4−15   電話(21)5564

                FAX(21)7077    

 上記に定めのない事項は、運営委員会において協議する。