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日立市仲町交流センター使用のきまり
この施設は学区住民のコミュニティ推進の活動拠点として、住民の自主運営で行われます。
1 利用できる人 (1)原則として、日立市民と日立市に在勤、在学している人 (2)次の各号に該当するものは、使用できません。 @ 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 A 営利を目的と認められるとき。 B 宗教的、政治的行事に関して使用するとき。 C その他、管理上支障があるとき。
2 開館している時間 午前9時から午後9時まで
3 休館日 年末年始(12月29日〜1月3日) 仲町交流センター運営委員長が特に必要と認めた日
4 利用方法 交流センターの窓口へ直接申し込んでください。(午前9:00〜午後8:30) (2)申込み期間 運営委員会が認めた行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3ヶ月前 運営委員会が指定した団体が行なう行事・・・・・・・・・2ヶ月前 (利用団体連絡会に加盟している団体) その他の団体が行う行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1ヶ月前 (3)利用の制限 月2区分までとする。 公共の行事を最優先とし、予約後に使用できないこともある。 施設を利用できる団体を構成する人数は概ね5名以上とする。 (4)利用時間の区分 午前 午前9時から午後0時30分 午後 午後1時から午後4時30分 夜間 午後5時から午後9時
5 利用者の心得 (1)使用時間を厳守すること。(10分前に終了すること) (2)使用後は清掃をすること。 (3)発生したゴミをもちかえること。 (4)他の利用者に迷惑をかけるような行為を慎むこと。 (5)建物の一部、設備及び備品等を破損した場合は速やかに事務室に報告すること。修繕・修理の費用は原則として破損させた当事者の負担とする。
6 その他
(1)「日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規則」及び「使用のきまり」に違反する恐れがあるときは利用できません。 (2)アルコール類は、飲用しないこと。ただし、団体によっては責任者の申請により、一定の条件のもとで運営委員長が許可することもあります。 (3)交流センターの一斉清掃 毎年5・7・10月に利用団体連絡会に加盟している団体に参加していただきます。 (4)印刷機、コピー機等を使用するときは下記のとおり、使用料をいただきます。
(5)仲町交流センターの住所 日立市宮田町4−4−15 電話(21)5564 FAX(21)7077
7 上記に定めのない事項は、運営委員会において協議する。
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