日立市大久保交流センター「ギャラリー」使用のきまり |
利用できる人 |
(1) 原則として日立市民及び日立市に在勤、在学している人 |
(2) 次の各号に該当するものは、使用できない
*公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
*営利を目的と認められるとき(個人の教室、塾的なものを含む)
*宗教的、政治的行事に関して使用するとき
*その他、管理上支障があるとき |
(3)開館している時間
午前9時から午後9時までとする |
(4)休館日
年末年始(12月29日~1月3日)
お盆休み(8月13日~8月15日)
その他、臨時に休館する場合がある |
(5)利用団体の登録
*使用する団体は、『利用団体登録申請書』または
『その他団体登録申請書』を提出する
*利用できる団体を構成する人数は、概ね5名以上とする |
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利用方法 |
(1) 申込み方法
窓口に「ギャラリー専用使用申請書」を提出する
《受付業務は午前9時~午後9時までとする》
但し、公共の行事を最優先とし、予約後に変更となることも
ある
個人的な教室・塾などの展示の場としては使用できない |
(2)登録内容の変更
登録内容(会員・代表者・活動日・駐車場減免他)に変更が
生じた場合は、速やかに『変更届』を提出する
♦変更内容の適用日は、変更届が提出された日からとする♦ |
(3)申込み期間
運営委員会が必要と認めた団体・・・・・・・・・・・・『使用日の6ヶ月前』
運営委員会が承認した団体
a 利用団体登録申請書を提出している団体 ・・・・・『使用日の3か月前』
b その他団体登録申請書を提出している団体・・・『使用日の2ヶ月前』 |
(4)利用の制限
1回の利用日数は、展示品の搬入・搬出を含め原則7日以内とする
尚、公共の行事を最優先とし、予約後に変更をお願いすることもある |
(5)利用時間の区分
午前9時から午後9時 |
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利用者の心得 |
(1) 備品(パネル・机・椅子・ワイヤー・フック・ウェイト等)を使用する場合は、
「ギャラリー使用備品届」に記入し提出する |
(2) 使用後に行うこと
*清掃し、ゴミは持ち帰る
*使用責任者は、必ず『使用報告書』を一日ごとに窓口に提出すること |
(3) テーブル・椅子等の備品を使用の際は、決められた場所に戻す |
(4)ギャラリーは多賀支所・多賀市民会館が隣接する場所なので、他の利用者
に迷惑をかけるような行為は慎む |
(5) 使用日時等を変更又は、中止する場合は事前に連絡する |
(6) 建物の一部、設備及び備品等を破損した場合は、速やかに事務室に報告
すること
修繕・修理の費用は、破損した当事者の負担とする |
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駐車場の利用について |
多賀市民プラザ駐車場を利用する方で、市営駐車場駐車料金免除申請が済ん
でいる団体は、2時間減免を受けることができる
※退館時又は退館までの任意の時間に,事務所入口のカードリーダーに駐車券
を通す |
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利用者の注意事項 |
(1) パネル・机等の搬入・搬出時の注意
*パネル・ポールを移動する際は、人や壁など周囲を確認し安全に配慮する
*パネル等は重いので、取り扱いには十分注意する
*ポール(3本束)を倉庫に収納する時は、跳ね返って来ることがあるので
注意する |
(2)ギャラリー脇倉庫の備品出し入れ
*入口の間口が狭いので、上部と横幅に注意する
*机収納台車や机を移動する際は、2人以上で注意して移動する
*収納数量は、大型平置台者車は10代まで、縦置き台車は4台までとし、
安全ベルトで固定する。尚、積み込む祭は同じ面同士で重ねる
* 備品を戻す際は、出した場所と同じ場所に整理・整頓して収納する |
(3)パネルの転倒防止対策
*ギャラリーパネル組み立て時注意事項(配布用)に基づき組み立てる
*展示する作品等は、重さに注意して展示する |
(4) スクリーン及び照明を必要とする場合は、事務所に依頼する |
(5) セロテープ等小物品について
*セロテープ・画鋲・筆記用具等予め必要な品物を、検討の上持参する |
(6)展示品について
* 展示期間中の盗難及び破損等については、一切の責任は使用している
団体が負う
*展示期間中は作品等の安全のため展示団体またはグループの受付担当
者をお願いする |
(7)『日立市交流交流センターの設置及び管理に関する条例・規則』及び
『使用のきまり』に違反する恐れがある時は利用できない |
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