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利用できる人 |
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(1)原則として、日立市民と日立市に在勤、在学している人 |
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(2)次の各号に該当するときは、使用できません。 |
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@公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 |
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A営利を目的と認められるとき。 |
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B宗教的、政治的行事に関して使用するとき。 |
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Cその他、管理上支障があるとき。 |
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開館している時間 |
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午前9時から午後9時まで |
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・ふれ合いサロンは大みか小の授業が入っている場合は使用できません。 |
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・又、児童だけの場合は午後4時までとする。 |
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休館日 |
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年末年始(12月29日〜1月3日) |
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大みか交流センター運営委員会が特に必要と認めた日 |
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利用方法 |
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(1)申込み方法 |
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@交流センターの窓口へ直接申し込んでください。 |
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A利用者団体連絡協議会に加入している団体は仮受付していますが一週間前までに必ず申請書を提出してください。 |
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B使用を取り消す場合は必ず連絡してください。(電話・FAXでも構いません) |
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(2)申込み期間 |
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運営委員会が認めた団体が行う行事‥‥‥‥‥‥‥‥3ヶ月前 |
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運営委員会が指定した団体が行う行事‥‥‥‥‥‥‥2ヶ月前 |
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(利用者団体連絡協議会に加盟している団体) |
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その他の団体が行う行事‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1ヶ月前 |
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(3)利用の制限 |
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週1回で月2回までとする。但し1週間前に空室のある場合は3回の使用申込みが出来る。 |
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公の行事を最優先とし、予約後に変更となることもある。 |
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施設を利用できる団体を構成する人数は概ね5名以上とする。 |
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(4)利用時間の区分 |
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午前 午前9時から正午 |
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午後 午後1時から午後4時 |
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夜間 午後5時から午後9時 |
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利用者の心得 |
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(1)使用時間を厳守すること。(予定15分前に終了し後片付け、清掃、点検) |
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(2)発生したゴミをもちかえること。 |
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(3)他の利用者に迷惑をかけるような行為を慎むこと。 |
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(4)建物の一部、設備及び備品等を破損した場合は速やかに事務室に報告すること。修繕・修理の費用は原則として破損させた当事者の負担とする。 |
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その他 |
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(1)「日立市交流センターの設備及び管理に関する条例・規則」及び「使用のきまり」に違反する恐れがあるときは利用できません。 |
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(2)アルコール類は、飲用しないこと。ただし、団体によっては責任者の申請により、一定の条件のもとで運営委員会が許可することもあります。 |
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(3)交流センターの一斉清掃 |
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毎年6月、12月に利用者団体連絡協議会に加盟している団体に参加していただきます。 |
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(4)印刷機、コピー機等を使用するときは下記のとおり、使用料をいただきます。 |
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| 項 目 |
金 額 |
備 考 |
| 印刷機 原紙代 |
100円 |
原紙1枚につき |
| 印刷代 |
1円 |
1枚につき |
| 用紙代 |
2円 |
1枚につき |
| コピー機 |
10円 |
1枚につき |
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(5)車の駐車は法令に従って正しく又他の車の迷惑にならぬよう駐車をすること。 |
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(6)館内での盗難、駐車場内での盗難、事故等については一切責任を負いません。 |
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上記に定めのない事項は、運営委員会において協議する。 |
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本きまりは平成19年4月1日から適用する。 |
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以上 |