大みか学区コミュニティ推進会会則
第1条 名称及び事務局
この会は、名称を大みか学区コミュニティ推進会と称し、事務局を大みか交流センター内に置く。
第2条 目 的
この会は、「日立市社会福祉協議会の定める地区社会福祉協議会の機能を有する組織」であり、地域住民が協力し実践活動を通じて大みか学区を明るく住みよい福祉のまちづくりのため、各種団体と連携をとり、市民のための実りあるコミュニティ活動を推進することを目的とする。
また、いかなる宗教、政治にも偏しないものとする。
第3条 事 業
この会は、前条の目的を達成するため、次の各項に揚げる活動を行う。
(1) 明るく住みよい福祉のまちづくり向上のための活動計画の立案と実行。
(2) 活動計画のよりよい伝達と市民参加のための広報活動。
(3) 地域活動・福祉のための啓発、研修、調査活動。
(4) 関係機関団体との連携、調整及び協力。
(5) その他、目的達成のために必要な活動。
第4条 組 織
この会は、大みか学区に居住する市民を会員とし組織する。但し学区内の事業所及び各種団体に所属する者を加えることができる。
(1) 推進福祉員は、各町内会及び自治会の代表をもってあてる。各班の班長・副班長は、推進福祉員の中から互選する。
(2) 推進福祉員は、原則として専門部会に所属する。
(3) 地域活動局・地域福祉局を設置し各専門部を統括する。専門部は、次のとおりとする。
◇地域活動局… @文化体育部  A青少年育成部  B広報部  C生活環境部  D防災・防犯部  E生涯学習部
◇地域福祉局… @ネットワーク部  Aふれあい事業部  B啓発部  C調査広報部  D地域交流部
第5条 役 員
この会に次の役員をおく。
(1)
会長 1名、副会長 若干名、局長 2名、事務局長 1名、会計 2名、書記 若干名、会計監査 2名、専門部長11名、専門副部長 若干名、班長 7名、副班長 若干名、地域福祉推進員、その他役員 若干名。
(2)
会長、副会長、局長、事務局長、書記、会計、会計監査、地域福祉推進員は、役員選考委員会で選考し、総会で承認を得る。
(3) 役員選考委員は、推進会の役員会で選出する。
(4) 専門部の部長・副部長は、会長が委嘱し、総会で承認を得る。
(5) 班長・副班長は会長が委嘱する。
(6) その他の役員は、学区内の居住者より会長が委嘱する。
第6条 任 務
(1) 会長は、会を統括し会を代表する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 局長は、局の専門部を統括する。
(4)
事務局長は、副会長を補佐し、総務及び会計を統括すると共に、本会の専門部に属さない事務一切を統括する。
(5) 地域福祉推進員は、主に地域福祉局に関する総務業務にあたる。
(6) 会計は、この会の経理を処理する。
(7) 書記は、この会の記録及び一般事務を担当する。
(8) 監事は、この会の会計監査を行う。
(9) 専門部部長及び副部長は、各専門部の事業の円滑な運営を図る。
(10)
班長及び副班長は、総会及び役員会で決議した事項を班の推進福祉員に伝達すると共に、町内会のコミュニティ活動の統括及び推進を図る。
(11)
推進福祉員は、総会及び役員会で決議した事項を地域町内会全員に伝達すると共に、町内会のコミュニティ、福祉活動の推進を図る。併せて、社協会費や各種募金集め及び地域福祉の推進に協力する。
第7条 任 期
役員の任期は、原則として2年、班長・副班長・推進福祉員の任期は1年とし、それぞれ再任を妨げない。但し、欠員補充のため選任された役員は、その前任者の残任期間とする。
第8条 各専門部の主な事業内容
本会は第3条の事業を具体的に推進するため部会の事業を次の通り行う。
地域活動局
(1) 文化体育部
 地域で文化交流やスポーツを通じて、住民の交流と親睦を深めると共に健康で明るい生活が出来るために必要な事業。
(2) 青少年育成部
地域、学校、家庭が一体となって、次世代を担うたくましい青少年の健全育成を目指すのに必要な事業、及び青少年に悪影響を与える薬物や雑誌の排除による環境浄化の運動及び啓発活動。
(3) 広報部
会報「大みか市民報」の編集発行、事業等の記録、かわら版の編集、日立再発見ウォークの企画など各種まちづくり等のタイムリーな情報の発信事業。
(4) 生活環境部
地域の生活環境を点検整備し、道路脇の草刈り、空き缶回収、違反広告物撤去等を立案し地域の住みよい、きれいなまちづくりの環境美化を図る事業。
(5) 防災・防犯部
地域の防災、防犯、交通安全意識の向上、関係諸機関との連携及び訓練活動、危険箇所の点検等安心安全のための事業。
(6) 生涯学習部
住民の趣味づくりや生きがいづくり等生涯学習の一環として、各種の講座・教室・講演会を企画立案し、明るく楽しく学習を実施する事業。
地域福祉局
(1) ネットワーク部
一人暮し高齢者、在宅福祉要支援者への訪問・慰問の活動を通じ交流を深めながらの見守り事業及び高齢者の生きがい支援。
(2) ふれあい事業部
住民を対象に各種の講座・教室等学校や地域団体との連携し交流会を行い、ふれあいを通じてボランティア人材の発掘・育成を図る事業。
(3) 啓発部
住民の子育て支援でおもちゃライブラリー・親子相談を行い、仲間つくりの育成啓発を図る事業。
(4) 調査広報部
会報「大みか社協だより」の編集発行、事業等の記録、かわら版の編集を行い、広報と啓発を図ると共に住民の福祉ニーズの把握や情報収集の事業。
(5) 地域交流部
ふれあい健康クラブ事業・配食サービス・福祉相談・ふれあいサロン事業等、定期的(週単位)に実施する事業のまとめを支援する事業。
第9条 会 議
(1) この会の会議は、総会、役員会、局会、専門部会とし、会の事業運営に関することを審議決定する。
(2) 総会及び役員会は、会長が召集する。
(3) 局会は局長が、専門部会は専門部の部長が召集する。
第10条 総 会
(1) 総会は4月に開催する。但し、会長が必要と認めた時は臨時に開催できる。
(2) 総会は、第5条(1)の新旧役員及び新推進福祉員及び会員をもって構成し次の事項を審議決定する。
@事業計画・事業報告  A予算及び決算  B役員選出  C会則改廃
Dその他、会の事業運営のために必要な事項
(3) 会議の議長については、総会において地域住民の中から選出する。
(4) 総会の決議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第11条 役員会
(1) 本部役員会
会長、副会長、局長、事務局長、地域福祉推進員、会計、書記で構成し、月1回定期的に開催し、次の事項について立案審議を行う。
@総会に提案する事業内容の企画・立案に関する事項。
Aその他、この会の目的達成に必要な事業に関する事項及び連絡、調整。
(2) 合同役員会
第5条の(1)役員で構成し、2ヶ月1回定期的に開催し、次の事項について立案・審議を行う。
@各専門部事業内容の運営の連絡、調整事項。
Aその他、この会の目的達成に必要な事業に関する事項及び連絡、調整。
(3) 役員会の決議は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。
第12条 局 会
原則的に月1回開催し、局長は必要と認めた時は臨時に開催できる。構成メンバーは会長、局長、担当副会長、事務局、会計関係及び専門部の部長、副部長とし、次の事項について立案・審議を行う。
@各専門部事業内容の運営の連絡、調整事項。
Aその他、この会の目的達成に必要な事業に関する事項及び連絡、調整。
第13条 経 理
この会の経費は、市のコミュニティ推進協議会の助成金、社会福祉協議会からの負担金、寄付金、駅前駐車場管理事業、利子、その他の収入をもってあてる。
第14条 会計年度   この会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第15条 この会の会則以外の必要事項は、会長が役員会にはかり、別途定めることとする。
第16条 この会は、会長の委嘱により顧問をおくことができる。
付則 (1)この会則は、昭和55年4月1日から施行する。
(2)平成2年4月1日から名称を変更し、会則を一部改正する。
(3)平成4年4月1日から一部改正する。
(4)平成11年4月1日から一部改正する。
(5)平成18年4月1日から一部改正する。(名称変更他)
(6)平成20年4月1日から一部改正する。(推進員の任務明示)
(7)平成21年4月1日から一部改正する。(大みか地区社会福祉協議会との組織統一化に伴い、推進会と地区社協の規約を併せて内容を見直し、統一した)