1 利用できる人 (1)原則として、日立市民及び日立市に在勤、在学している人。 (2)次の各号に該当するものは、使用できません。 @公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。 A営利を目的と認められるとき。 B宗教的、政治的行事に関して使用するとき。 Cその他、管理上支障があるとき。 2 開館している時間 午前9時から午後9時まで(下記休館日を除き、年間無休) 3 休館日 年末年始(12月29日〜1月3日) 他に会瀬交流センター運営委員会が特に必要と認めた日 4 利用方法 (1)申込み 午前9時〜午後9時までに、交流センターの窓口へ、直接申請する。 電話での仮予約をした時は、1週間以内に申請書を提出する。 それ以後は無効とする。 (2)申込み期間 運営委員会が認めた行事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3ヶ月前から (公的組織、団体に関する行事) ◎市関係 市民活動課・高齢福祉課・日立市保健センター 日立市社会福祉協議会 民生委員児童委員協議会・独居老人昼食会 市内小中学校関係行事・日立市消防署 ◎学区関係 会瀬学区コミュニティ推進会・会瀬地区社会福祉協議会 会瀬学区内各老人会・会瀬婦人会・会瀬学区子供会育成連合会 会瀬スポーツ少年団(水泳・サッカー)・作楽会・会瀬幼稚園 利用者団体連絡会に加入している団体が行う行事・・・・・・・ 2ヶ月前から その他のグループが行う行事・個人の利用・・・・・・・・・・・・・
・・利用日の1ヶ月前から (3)利用の制限 (@)公的な利用「運営委員会で認めた団体」は、他の行事より優先し、予約されていても、変更することがある。 (A)施設を利用できる団体を構成する人数は、5名以上とする。 (B)使用回数 公共の行事を優先とし、多くの市民が交流し利用出来るように、月間の使用 回数は、原則として最大3回までとする、但し、4回目の使用については、
(C)当センターを定期的に使用する団体は、利用団体登録申請書を提出する。 (4)利用時間の区分 ・午前 午前9時から午後0時30分 ・午後 午後1時から午後4時30分 ・夜間 午後5時から午後9時00分 ※上記、時間区分の中で使用する場合は、週1回、1日1回までの利用とする。 5 利用者の心得 (1)使用時間は申請時間に合わせて厳守すること。 (2)使用後は、使用備品をもとに戻し、必ず室内の清掃をすること。 (3)発生したゴミは各自必ず持ち帰ること。 (4)音響及び騒音などで他の利用者に迷惑をかけてはならない。 (5)備品(マイク・ビデオ・オーディオ)等を使用する場合は必ず事務室に申し出ること。 (6)建物の一部、設備及び備品などを破損した場合は速やかに事務室に報告すること。 修繕・修理の費用は原則として破損させた当事者の負担とする。 (7)使用後は、使用報告書を事務室に提出し、協力員の確認を受ける。 (8)室内は全て禁煙とする。 6 その他 (1)「日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規則」及び「使用のきまり」に違反する恐れが (2)アルコール類は、飲用しないこと。ただし、団体によっては責任者の申請により、一定の条件のもとで (3)交流センターの一斉清掃 毎年7月、12月に行う全館内外一斉清掃日には、利用者団体に登録している、全ての団体に参加を (4)印刷機、コピー機等の使用料金は下記のとおりとする。
7 上記に定めのない事項は、運営委員会の協議により決定する。 8 施設について (1)所在地 日立市会瀬町1−1−18 (2)電 話 25−1577 FAX 25−1578 (3)内 容
9 交流センター平面図 |