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公益財団法人
   日立市民科学文化財団

ご利用までのながれ及び、利用時のお願い

ご利用までのについて

  1. STEP.1
    新規使用の申請

    ○初めてお使いいただく場合に必要です。資料を提出していただき、審査があります。
    ※提出していただく資料: 団体の概要がわかるもの(パンフレット等)、
                   既に使用したことのある公立施設があれば、そのときの許可書の写し。 
  2. STEP.2
    使用申請(申し込み)

    ○直接来館していただき、使用申請書に記入提出し、同時に使用料を納入してください。
    ※ホールの使用、展示会での使用時には誓約書も併せて提出していただきます。その際印鑑   が必要になります。
     ※遠方のためにご来館いただけない場合には口座振込もしくは現金書留による使用料の納入    も可能です。
  3. STEP.3
    事前打合せ(ホールの)

    ○ホール利用時には遅くとも1週間前までに技術担当職員と打合せをしてください。
     その際に当日の進行表、舞台図面等を準備してください。
  4. STEP.4
    使用当日

    ○使用開始時に事務室へ許可書を提示してください。
    ※当日追加で施設または備品を使用した場合、使用料の追加分を精算してください。

会館利用時のお願い

禁止行為
○定員を超えての入場。
○火気(ろうそく、クラッカー等)の使用。
※使用する場合には消防署へ禁止行為の解除を申請し許可を得てください。
○その他、公序良俗に反する行為。
○上記行為を行われた場合、以後の利用をお断りすることがございます。
喫煙
○館内は禁煙になっております。喫煙は所定の場所にてお願いいたします。
看板
ポスターの掲示
○会館敷地内で看板・ポスター等を掲示する場合には、会館の許可を受けてください。
○催物の看板・ポスター等で道路などを使用する場合は、関係管公署の許可を受けてください。
その他のお願い
○連続で5日を超える使用、及び定期的曜日・日時等を指定した独占的な使用はできません。
○ホールの利用においては、入場者の安全に注意し、特に入場待ちのお客様が混雑しないよう整理してください
○警備、受付、場内案内整理等の人員は使用者側で手配してください。
○管理の都合上、職員が立ち入る場合がございますのでご了承ください。
○十分な駐車スペースがございません。公共の交通機関をご利用ください。
○その他、ご不明な点がございましたら会館職員までお尋ねください。

公益財団法人           日立市民科学文化財団

日立市民会館

〒317-0063
茨城県日立市若葉町1-5-8
TEL 0294-22-6481
FAX 0294-22-6633

多賀市民会館

〒316-0013
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FAX 0294-36-6369