豊浦郷土史探訪クラブ規約  
第1条(名称及び所在地)

   本会は「豊浦郷土史探訪クラブ」と称する。事務局を会計宅に置く。

第2条(目的)

   本会は、豊浦地区及び周辺地域の歴史的な考察・研究を通し、会員の史的教養を高めるとともに

その成果を一般に広めて地域文化の向上に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 (1)定例研修会及び現地巡検等の研修事業

 (2)近隣同好会との共同研修事業

 (3)郷土史的知識を住民一般に提供する事業

 (4)会員相互の融和・親睦を図る事業

 (5)その他目的達成のために必要な事業

第4条(会員の構成)

  本会の会員は、豊浦地区に居住し、もしくは勤務し、本会の目的に賛同してこれを推進しようと

する者をもって構成する。

第5条(入・退会)

  本会への入・退会は、役員会において審議し、全会員に諮って決定する。また一時的に休会を

希望する者には、1年以内の期間を定めて、これを許可することができる。

第6条(役員及び役員の任務)

 本会に次の役員をおく。役員は各右に記載する任務を行う。

 (1)会 長1名‥‥‥会を代表し、総括する。

 (2)副会長2名‥‥‥会長を補佐し、会長の指示を受けて会を運営する。

 (3)幹事若干名‥‥‥会の運営に必要な庶務を行う。
 (4)会計1名‥‥‥会の会計を行う

第7条(役員の選出及び任期)

  会長及び副会長は、役員会で選出し総会において承認を得る。又、幹事及び会計は会長が指名し
  総会において
承認を得る。役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第8条(顧問の委嘱及び任務)

  本会に顧問をおくことができる。顧問は総会において会長が推薦し、会員の賛同を得て委嘱する。

 顧問は会の運営その他に関して会長の諮問に応じるとともに、会員研修の指導・助言に当たる。

第9条(総会及び役員会)

 総会は、全会員の参加を原則として、年度内に1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは

臨時に開くことができる。役員会は、役員と顧問により必要に応じて適宜開催する。

第10条(経費・会費及び会計)
 本会運営の経費は、会費その他をもってこれに充てる。会費は年額2,000円とする。本会会計の決算
 期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。


第11条(規約の変更)

  本規約の変更は総会において行う。

付則 本規約は平成14年2月16日より実施する。

     平成15年4月19日一部改正

   平成16年4月17日一部改正

   平成17年4月16日一部改正
   平成19年4月21日一部改正
   平成27年3月14日一部改正 

    平成29年3月11日一部改正