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道路上における違法駐車は、交通の円滑な流れを阻害するばかりでなく交通事故の原因ともなっており、また、住宅地においては生活環境を害し、緊急自動車の活動に支障を生じさせるなど社会生活全般に大きな影響を及ぼしています。
このため、自動車の保有者は、保管場所を確保しなければならないことが義務付けられ、次の項目に該当する場合は、警察署へ申請することになっています
□ 新規登録 ・・・ 自家用自動車(軽自動車を除く)を新規に購入するとき
□ 移転登録 ・・・ 所有者を変更し車庫が変わるとき
□ 変更登録 ・・・ 住所等を変更し車庫が変わるとき
【保管場所(車庫)の要件】
・ 駐車場、車庫、空き地等が、住所や事業所から2キロメートル以内にあること。
・ 自動車が通行できる道路から車両を支障なく出入りさせることができ、かつ、車両の全体を収容できる大きさがあること。
・ 保管場所を使用できる権原を有すること。
※ 私道は保管場所として使用できません。
【提出書類】
1 自動車保管場所証明書(正副の2通)
2 保管場所標章交付申請書(正副の2通)
3 保管場所の所在図及び配置図
4 保管場所が使用できること(使用権原)を明らかにする書面(1通)
(1) 保管場所の土地建物が申請人本人の場合
・ 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
(2) 保管場所の土地建物が他人の場合、下記のいずれか1通
・ 駐車場賃貸借契約書の写し
・ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
・ 保管場所使用承諾証明書(土地・建物が共有の場合は全員)
・ 以上のものが作成しがたい場合において、当該自動車の使用に関連のある都市基盤整備公団等の公法人が該当自動車の保有者が保管場所として使用する権限を有することを確認したときは、当該公法人の発行する確認証明書
5 その他
必要により、使用の本拠の位置(住所地、事業所在地等)が確認できる公共領収書(ガス、水道、電気等)を添付していただく場合があります。
また、居住の実態又は営業の実態が確認できる書面を添付していただく場合もあります。

正式には一般貨物自動車運送事業といい、「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。一般的な運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)などをいいます。 一般貨物運送業を始めるには関東運輸局長の許可を受けることが必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出することになります。
この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局へ提出します。
提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後、関東運輸局において内容審査を行います。

事業を始めるのに必要な施設など
・営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
・車庫
原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から10キロ以内(例外あり)とすることができます。車庫地として使用する土地が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
なお、車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。
・車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
なお、トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とします。
・休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
・運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が5年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
・その他
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要となります。

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
3.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

1、公示(許可基準)の要件を満たすような事業計画を立てる
2、申請書を作成する
3、作成した申請書類を営業所を置く運輸支局に3部提出する(控え含む)
4、運輸局による審査を行います
(不備がなければその段階で審査終了)
5、審査が終了すれば許可書が発行され、運輸支局から連絡があります
許可書の交付後に必要な手続きなど
登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)
運行管理者選任届(運輸支局に提出)
整備管理者選任届(運輸支局に提出)
運送約款の設定認可申請(霊きゅう運送事業を行う場合のみ必要)
* 上記以外にも必要な手続きがある場合があり。
6、運輸開始(許可から1年以内)
運輸開始後に必要な手続き
運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局に提出)
運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局に提出)
運輸開始後に手続き・報告が必要なもの
(事業計画を変更する)
(1年に1回報告義務がある営業報告書・実績報告書類)

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