日立市大久保交流センター使用のきまり |
利 用 で き る 人 |
(1)原則として日立市民及び日立市に在勤、在学している人 |
(2)次に該当するものは、使用できない
*公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
*営利を目的と認められるとき(個人の教室、塾的なものを含む)
*宗教的、政治的行事に関して使用するとき
*その他、管理上支障があるとき |
(3) 開館している時間 午前9時から午後9時までとする |
(4)休館日 年末年始(12月29日~1月3日)
お盆休み(8月13日~8月15日)
その他、臨時に休館する場合がある |
(5) 利用団体の登録
*定期及び不定期で使用する利用団体の登録方法
『利用団体登録申請書』を提出し承認を受ける
*年間使用回数が3回以下で使用する団体の登録方法
『その他団体登録申請書』を提出し承認を受ける
*利用できる団体を構成する人数は、概ね5名以上とする
|
|
利 用 方 法 |
(1)申込み方法
* 直接、窓口に使用申請書を提出する
*電話で仮予約後、窓口に『使用申請書』を提出する
♦『使用申請書』は利用日の1週間前までに提出する♦
《受付業務は午前9時~午後9時までとする》 |
(2)登録内容の変更
*登録内容(会員・代表者・活動日・駐車場減免・他)に変更が
生じた場合は速やかに『変更届を』提出する
♦変更内容の適用日は変更届が提出された日からとする♦ |
(3)申込み期間
① 運営委員会が必要と認めた団体・・・・・・・・・・『使用日の3ヶ月前』
② 運営委員会が承認した団体
a 利用団体(定期)登録申請書を提出している団体・・・・・・『使用日の2ヶ月前』
b 利用団体(不定期)登録申請書を提出している団体・・・・・・『使用日の1ヶ月前』
c その他団体登録申請書を提出している団体・・・・・・ 『使用日の1ヶ月前』
③ 利用人数が4人以下(1人可)での利用・・・・ 『使用日の1ヶ月前』
|
(4)利用の制限
利用団体登録申請書を提出している団体
使用回数は週1回で月4回までとする。ただし、公共の行事を最優先
とし、予約後に変更をお願いすることもある
|
(5)利用時間の区分
午前 午前9時から12時
午後 午後1時から午後4時30分
夜間 午後5時から午後9時
※ ただし *301・302号室は、原則2時間単位とする。
*調理室は、午前から午後にまたぐ利用を可とする。
|
|
利用者の心得 |
(1)使用終了後に行うこと
①『使用報告書』にある使用後のチェック項目に基づき片付けをする
②椅子・テーブル等に移動・追加が生じた場合は元の位置に戻す
③使用後の清掃は、テーブルを拭き掃除機をかける。茶殻やゴミは持ち帰る
※301・302号室・和室は、最後にフローリングワイパーをかける
④使用責任者は、後片付け終了後、事務所(内線102~104)に
利用終了の連絡
⑤退出後『使用報告書』を窓口に提出する |
(2)備品(マーカー・マイク・DVDプレイヤープロジェクター、他等)を使用
する場合は貸出し簿に記入する
備品返却時、貸出し簿の『返却時チェック』欄に確認のチェックを入れる
※ラジカセの貸し出しはしておりません。各団体でご用意ください
|
(3)301・302号室(軽運動室)は土足厳禁。シューズなどに履き替えて床面に
傷がつかないよう十分注意して利用する
社交ダンスシューズには、必ずヒールカバーを装着する
|
(4)児童室は土足厳禁 |
(5)調理室はスリッパに履き替える
※一時的に部屋を出る時は常備してある室外用スリッパに履き替える |
(6)茶器類は給湯室に常備してあり使用後は洗って元の場所に戻す
※ フキン、台拭きは各利用団体で準備し持ち帰る
『暫定処置:コロナ感染対策のため茶器類は撤去中』
|
(7)各部屋ともアルコール類の飲用はできない
|
(8)他の利用者に迷惑をかけるような行為は慎む |
(9)使用日時等の変更や中止をする場合は必ず事前に連絡する
また当日キャンセルする場合も、必ず連絡を入れる |
(10)建物の一部、設備及び備品等を破損した場合は、速やかに事務室に
報告する
修繕・修理の費用は破損した当事者の負担とする |
|
駐車場の利用について |
多賀市民プラザ駐車場を利用する方で、市営駐車場使用料免除申請が
済んでいる団体の利用者に限り、2時間減免を受けることができる |
|
その他 |
(1)「日立市交流センターの設置及び管理に関する条例・規則」及び「使用の
きまり」に違反する恐れがあるときは利用できない |
(2)屋上の利用については、要望があった時に限り開放する (午前9時から午後5時まで)夜間は安全上・防犯上から特別の理由がない
限り施錠..ただし、、星空観測会や夜景観察会、その他運営委員会が必要
と認めるなど特別の理由があるものに限り開放する |
(3)ロッカーの使用は登録制とし、利用期間は1年とする。なお、社会教育団体を
優先とし、希望者の多い場合は抽選の上決定する |
(4)各団体の利用備品は原則持ち帰りとするが、やむを得ず交流センターに
おく場合は必ず、備品預かり許可願いにて申請する(1年有効) |
(5)メールボックスは使用する各団体の情報交換・各種情報提供などに
活用する。メールボックスに鍵はかからない |
(6)ギャラリーの使用については、使用のきまりが異なるので利用する
場合は窓口に相談する |
(7)調理室に関しては、『清掃・後始末』チェックリストに基づき「来た時
よりも美しく!」を心がける |
(8)印刷機の使用料金は下記のとおりとする
|
項 目
|
金 額
|
備 考
|
1
|
印刷機 原紙代
|
100円
|
原紙1枚につき
|
2
|
印刷代
|
2円
|
1枚につき
|
3
|
用紙代
|
2円
|
1枚につき
|
|
(9)上記に定めのない事項等については、運営委員会において協議により決定する |
|