代表者紹介

労働安全コンサルタント
        小 澤  清

小澤清の安全格言4原則

1.会社見たけりゃ安全を見よ

2.継続は力なり

3.他人の失敗に学ぶ

4.1メートルは一命取る


〒317-0054
茨城県日立市本宮町4-4-10

電話 0294-24-2351
FAX   0294-24-0081

E-Mail  ozawa01@d7.dion.ne.jp

安全衛生管理特別指定事業場の指定を受けてしまった時



 労働災害が頻発してしまったり、重篤な労働災害が発生してしまった事業場に対しては、各都

道府県ごとの労働局が「労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要がある」と

認めた時に、「安全衛生管理特別指定事業場」に指定されてしまいます。(安衛法78条)


 指定事業場に指定されてしまうと、指定解除までに非常に細かく、かつ多彩な、諸計画、諸制

度の整備と改善、設備改善、それに伴う設備投資、対策人員の投入等が必要になり、しかも労

働基準監督署の定期的なチェックを受けねばならず、企業にとっては本業に悪影響を及ぼしか

ねない程の多大な負荷を背負うことになります。

だからこそ、プロの視点が必要になるのです。


○「指定事業所」になってしまう時、どんな問題点が考えられるでしょうか?


1.労働安全衛生法をはじめ関係法律・法令の知識が不足している。

2.作業現場に作業手順書が整備されていないか、もしくは死文化している。

3.安全衛生計画は立てるものの、P→D→C→Aが機能せず、計画倒れになっている。

4.安全衛生委員会が、「対策の為の対策」「会議の為の会議」の場と化している。

5.安全衛生委員会において、「本音」での議論が為されない、もしくは為しにくい空気がある。

6.事業主、管理職、一般従業員の安全衛生に対する「本音」に温度差がある。

 小澤労働安全コンサルタント事務所は、安全衛生に関する多くのセミナー

や講習会で講師を務め、関係法令に関する豊富な知識を有すると共に、多

くの企業様で「ケース・バイ・ケースの現実」に即したコンサルティングをさせ

て頂いており、企業様の個別のケースに即した、指定解除へ向けた安全衛

生管理体制の再構築をサポートさせて頂きます。