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労働安全コンサルタント
        小 澤  清

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職長教育




職長教育は、以下の関係法で定められている義務教育です。


労働安全衛生法 第60条


 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととな

った職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次

の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければ

ならない。


1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。


 詳細については、労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行なうべき業種)及び労働

安全衛生規則第40条(職長等の教育)で定められています。



職 長 教 育 の 意 義 と 重 要 性

 職長教育は、なぜ法的に義務化されるほどの重要性があるのでしょうか。


 それは、「職長」と呼ばれる現場作業におけるリーダークラスの人間こそが、作業現場における

安全衛生活動の成否のカギを握っているからです。


 例えば、経営者や工場長、上級管理職といったクラスの人々が、安全衛生活動の推進や改善

を志したとしても、それが作業現場で反映され、一般の従業員に反映される為には、作業現場の

リーダーたちが「その気」にならなければ、全ては「絵に描いた餅」で終わります。 


 この職長教育において、参加者が安全衛生活動に対していかに「その
気」になり、「本気でやろう」と思うか、そこに安全衛生活動の成否が掛かっ
ている、非常に重要な教育です。